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去年の7月に新築マンションを購入しました。
今年の4月に売主(ジョイントコーポレーション)より株主の変更(全て大京へ譲渡)のお知らせ。
そして、5月29日にマンションの売り主が会社更生法を受けました。
質問の内容ですが、管理会社もジョイント・コーポレーションの関連会社です。
株主が変更しても今後とも何も変わらないとお知らせに書いてありました。
が、もともとの売主が会社更生法を受けても、その前に株主が変更になっている場合は、アフターサービスや他の事で変更または、何か考えられる問題ありますか??
完成済マンションを購入してるので、今月、売主の2年目の点検がありまして、来月修繕予定です。
特に中止連絡もきてません。
ローンもジョイント経由だと通常1.3%全期間優遇が1.5%全期間優遇というものでやってます。
この優遇も変更されてしまう可能性ありますか?
不動産倒産が多いので、気を付けて購入したつもりでしたが調査が足りなかったようで・・・・
契約範囲内は 本文や特記事項等にその旨の記載がなければ 大丈夫だと思いますそれ以外のサービス内容は変更される恐れはあるかと思います
マンション購入を考えています。
新築マンションで全室完売していたらしいのですが、1件だけキャンセルがあり、早く売りたいとの事で、2900万円から600万円値引きして販売している物件があります。
キャンセルをした理由はローンが組めなくなったとの事なんですが、それを信じて契約しても良いでしょうか?
何か訳ありだけど、それを隠して売ってくるという事は有り得るのでしょうか?
「早く売りたい」のは嘘ではないと思います。
今ディベロッパーは、手持ちの物件が多ければ多いほど、在庫の処分に必死です。
竣工済みの物件なら実物をよーく見て決めればよいのでは?
業者の言葉を信用できないならば、契約しないほうがいいんじゃないですか。
ローンの審査が通らなかったというのは良く聞く理由ですが、裏付けは取りようがありません。
販売担当がキャンセルの経緯を事細かに説明してくれるようだったら、そっちのほうが信用できないかも・・・。
信じるか信じないかは、あなたしだいです。
完成済みの新築マンションに入居する場合、ローンの審査が通ってから実際の入居までの期間ってどれくらいですか?
即入居可って、実際どれくらいで入居するものなのかと思いまして。。。
おおよそ1週間~2週間ほどでしょう。
基本的にあなたと銀行側の話し合いで決まります。
ローン審査が通ると、今度はそのお金をいつ融資しましょうか、という話になるわけです。
あなたへのマンションの引渡しと売主への代金の支払いが行われる日を決済日というのですが、あなたと銀行側と売主で決済日の調整をします。
売主はだいたい合わせてくれるので、実質あなたと銀行側の話し合いです。
そして決済日以降、マンションはあなたのものとなります。
新築マンションの物件パンフレットに書いてあるサービスが無くなっていました。
昨年6月に建築中の新築分譲マンションを購入し、今年3月に完成、入居しました。
ところが、パンフレットに謳ってあるサービスの1つが販売会社の都合で無くなっていました。
誇大広告とも取れると思うのですが、これって違法ではないのですか?
販売用パンフレットの記載事項は次のとおり。
~ 引用 ~隣接するホテルとの提携により、ホテル施設をご利用頂けます。
(有料となります。
)ちょっとした来客時の対応や、くつろぎの一時にロビーをご利用頂いたり、広いお風呂でのんびりしたい時に展望浴場で日頃の疲れをいやしたり、また運動不足の解消やリフレッシュにフィットネスコーナーを使うなど、充実した生活をご提供いたします。
そしてもちろん、お客様の宿泊施設としても幅広くご活用ください。
~ 引用ここまで ~入居後、他の住人から「フィットネス無くなったの残念ねぇ」と聞いて初めてフィットネスが無くなった事実を知りました。
販売会社に確認したところ、「ホテルのレストランが狭くてレストランの広さを確保するためフィットネスを潰すことにした」とのこと。
そんなことは、設計段階で判ってることではないのか?
と販売会社に詰め寄ってもまともな回答をしてもらえません。
(ホテルもマンションと同時期に建設)昨年12月にはこの事実が判明していたそうです。
入居1ヶ月前(2月)の説明会で説明したとのことでしたが、我が家は都合がつかず説明会に参加できませんでした。
説明会に参加した入居者に内容を聞くと、フィットネスが無くなった事実の報告だけで謝罪等は一切無かったとのこと。
当日、不参加だった入居者に対しての説明は当然ながらありません。
販売担当者も、このサービスをマンションの売り文句にしていましたし、近くにフィットネスクラブ等がない環境なので、購入に踏み切る要素の一つとなりました。
パンフレットで、提供すると謳っている内容が出来なくなった場合、代替のサービスを提供したりすべきではないかと思うのですが、販売会社から具体的な提示はありません。
パンフレットに謳ってある事項が、販売会社の都合で出来なくなった場合、販売会社に対する罰則はないのでしょうか?
また、購入者に対する補償等はしなくても良いのでしょうか?
ご存知の方が居られましたら回答お願いします。
あなたが、購入の検討材料として、「重要な要素であったか否か」が問題ですが、客観的に見て賠償を求めるのは無理でしょうね。
しかしながら、不動産会社は裁判を嫌いますので、駄々をこねれば、予備費の中から少しぐらいは補償をしてくれるかもしれませんね。
公の場では到底勝ち目はありませんね。
せいぜい10万円位。
裁判費用のほうが高くつきますよ。
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